組織概要

日本高機能自動車整備研究会 概要

これまでのエンジンによって走行する車両の歴史は100年を超え、そのための整備技術も広く蓄積されてきました。

しかし、次世代車両と呼ばれる高度に電子化された車両(ハイブリッド車・電気自動車・燃料電池車 等)が一般化し、全く新しい自動車整備技術の習得が求められています。

そこで、いち早く最新の技術を取り込み、お客様に安心してご利用いただけるよう、静岡県内のコバック店を中心に整備技術の研究会『日本高機能自動車整備研究会 』を立ち上げました。当研究会では、ハイブリッドプロ認定試験の実施と運用、技術研究会を定期的に行い、次世代車両の整備技術の向上を図っています。

日本高機能自動車整備研究会 規約

第1章 総則

第1条 名称

本会は、日本高機能自動車整備研究会(以下「本研究会」という)と称する。

第2条 目的

本研究会は、自動車に関わる新技術、整備技術を学び、高い整備技術の提供を通じて顧客の信頼獲得と事業の発展を目指すものである。

第3条 活動内容

本研究会は、前条の目的を達成する為に次のことを行う。

  1. 高機能自動車に関わる新技術と整備技術の研究と情報交換
  2. 高機能自動車に関わる整備技術の教育と普及
  3. 高機能自動車に関わる整備技術力の検定と認定
  4. その他前各号の目的を達成する為に必要な活動

第2章 会員

第4条 会員

本研究会の会員は、第2条の目的に賛同し、本研究会の活動に積極的に参画する車検のコバック加盟店とし、以下の権利を有する。

  1. 総会への参加
  2. 第22条に定める研究部会の設置の提案と参加
  3. その他、本研究会の行う活動全般への参加

第5条 入会

本研究会の入会にあたっては、本研究会会員1名以上の推薦を受けた上で、本研究会に対しその権利を行使する代表者1名を定め、第23条に定める本研究会事務局(以下「事務局」という)宛に入会申込書を提出するとともに、別途定める加盟金を納入し、理事会において理事の全会一致での承認を得なければならない。

第6条 活動費用の負担

研究会の活動により費用が発生した場合には、会員にて費用を負担するものとする。また、研究部会の活動により費用が発生した場合には、その研究部会に参加している会員にて分担するものとする。
但し、別途定める会費にて賄うときはこの限りではない。

第7条 退会

会員が本研究会を退会しようとするときは、退会しようとする日の30日前までに、退会理由及び退会希望日などを明記した任意の退会届を事務局に提出しなければならない。
但し、未納の会費は納入しなければならない。また、既に納入された加盟金及び年会費は返却しないものとする。

第8条 除名

理事会は、会員が次の各号の一に該当するとき、理事の全会一致によりこの会員を除名することができる。理事である会員が除名対象の場合、その対象を除いた理事の全会一致により除名することができるものとする。但し、会員を除名する場合、当該会員にその旨を予め通知するとともに、当該会員が求める場合には、除名の決議を行う理事会において弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本研究会の規則に違反したとき
  2. 法人が解散又は倒産したとき
  3. 公序良俗に反する行為をしたとき
  4. 本研究会の名誉を傷つけ、又は本研究会の目的に反する行為をしたとき
  5. 理由なく会費を滞納したとき

第3章 役員

第9条 役員の種類と定数

本研究会には、次の役員を置く

  1. 理事4人以上(理事のうち、会長、副会長、幹事を各1人とする。理事の定数は定めない。)
  2. 会計監査人1人

第10条 役員の選任

本研究会の役員は、次に定める選任による。

  1. 理事及び会計監査人は、総会において会員の会員代表者から選任する。
  2. 会長及び副会長は理事会において理事の互選により定める。
  3. 幹事は、会長が選任する。

第11条 役員の職務

理事は、理事会を構成し、本規約に定めた理事会の役割を遂行する。

  1. 会長は、本研究会を代表し、活動を統括する。
  2. 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその役割を代行する。
  3. 幹事は、本研究会の円滑な運営の為に、諸会合の取り纏め及び入出金管理等を行う。
  4. 会計監査人は、以下の職務を行う。
    • 本研究会の会計状況を監査すること。
    • 本研究会の活動について、法令、会則に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会を招集する。

第12条 任期

役員の任期は、選任された時から2年後の通常総会までとする。但し、役員は第10条の手続きにより再任されることを可能とする。

第13条 解任

役員が、次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の決議を得て、これを解任することができる。

  1. 心身の故障の為、職務執行に耐えられないと認められるとき。
  2. 本規約への違反等、役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
  3. 何らかの事情によって、長期に亘って本人と連絡が取れないか職務執行が出来ないと認められるとき。

第14条 報酬

役員は、無報酬とする。

第4章 組織

第15条 構成

本研究会は、総会、理事会、研究部会及び検定事務局で構成する。

第16条 総会

総会は、会員を持って構成される。

  1. 総会は、委任状による出席を含め、会員総数の3分の2以上の出席によって成立する。
  2. 総会は、出席会員の過半数の賛成をもって決議を行う。賛否同数の場合は、議長の決するところとする。

第17条 総会の開催

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

  1. 通常総会は年1回開催する。
  2. 臨時総会は理事会が必要と認め、召集の請求をしたときに開催する。

第18条 総会の招集

総会は、日時、場所、目的を示した書面によって、開催日の10日前までに会長が召集する。但し、郵送に限らない。

第19条 総会の議長

総会の議長は、会長がこれにあたる。

第20条 総会での附議事項

総会では、次の事項を決議する。

  1. 規約の改正
  2. 理事及び会計監査人の選任
  3. 役員の解任
  4. 活動費用に関する会計報告
  5. その他本研究会に関わる重要事項

第21条 理事会

理事会は、理事によって構成され、総会に提出される議案について審議し、総会での決議を要しない事項の協議決定を行う。

  1. 理事会は随時開催する。
  2. 理事会議長は、会長がこれにあたる。
  3. 理事会は、理事会議長によって召集され、委任状による出席を含め理事総数の3分の2以上の出席によって成立する。
  4. 理事会は、出席理事の過半数の賛意をもって決議を行う。賛否同数の場合は、理事会議長の決するところとする。

第22条 研究部会

本研究会の活動において、特定の技術に関わるより細かい研究や研修を推進する為に、研究部会を設置、再編、廃止することができる。

  1. 研究部会の設置にあたっては、理事1名以上の参加を必須とし、その理事が理事会に附議し、理事の全会一致により設置できるものとする。
  2. 研究部会は、特定のテーマに関心のある会員、若しくは会員企業の従業員で構成し、設置時に理事会でリーダーを選任する。
  3. 研究部会の設置後に新たに会員または従業員を加える場合には、研究部会参加者の協議により加入を認めるものとする。
  4. 研究部会での検討を踏まえ、技術力向上やブランド化に寄与する為に、講習会や検定制度などの出費や収入の発生するプロジェクトを開始する際には、理事会に報告し承認を得ることとする。

第23条 認定事務局

本研究会の会員は、会員企業である坂井モーター株式会社(本社 浜松市東区)の登録商標『ハイブリッド・プロ』を使用するに際し、坂井モーター株式会社の実施する認定資格を取得しなければならない。その認定試験を実施する事務局を設置する。

  1. 認定事務局は、坂井モーター株式会社に設置する。
  2. 認定事務局の役割は以下のとおりとする。
    • 『ハイブリッド・プロ』の認定試験を実施する
    • 認定試験の問題を作成し、採点を行い、合否の通知を行う
    • 合格者に認定書を発行する
    • その他、認定試験の運営に関わる業務を行う

第24条 議事録

会議の議事録は、幹事が作成し本研究会に保存する。

第5章 会計

第25条 経費の支弁

本研究会の経費は、第6条に定める通り支弁する。

第26条 会計年度

本研究会の会計年度は、毎年10月1日より始まり翌年9月30日までとする。

第27条 収支決算

幹事は、毎会計年度終了後速やかに収支決算書を作成し、会計監査人の監査を経た上で、理事会の承認を得なければならない。

第6章 加盟金と会費

第28条 加盟金

加盟金は、100,000円とし、入会承認に先んじて納入すべきものとする。

第29条 会費

会費は、年額12,000円とし、期初までに指定された方法により納入するものとする。

第7章 規約の変更・本研究会の解散など

第30条 規約の変更

本規約の変更は、総会において、委任状による出席を含めて出席した会員の3分の2以上の決議を得なければならない。

第31条 解散の決議

本研究会の解散は、総会において、委任状による出席を含めて出席した会員の3分の2以上の決議を得なければならない。
  解散時に於ける、本研究会の資産及び預貯金は、会員に公正に分配されなければならない。

第8章 補足

第32条 その他

本規約の施行に必要な細則は、理事会において別途定める。

附則

  1. 本規約は、2013年12月16日より施行する。
  2. 初年度の会計年度は、2013年10月1日から2014年9月30日迄とする。